2015-04-24 第189回国会 衆議院 法務委員会 第11号
それを受けて、当該請求を受けた大阪弁護士会綱紀委員会においては、目的外使用に当たるものの、懲戒の必要まではないという形での議決をされたということだと思います。 これについて、懲戒請求の適否自体について法務当局から何かコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
それを受けて、当該請求を受けた大阪弁護士会綱紀委員会においては、目的外使用に当たるものの、懲戒の必要まではないという形での議決をされたということだと思います。 これについて、懲戒請求の適否自体について法務当局から何かコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
この懲戒請求に対しましては、二十六年一月十四日に、まず、懲戒の前段階であります、大阪弁護士会綱紀委員会が、目的外使用に当たるものの、懲戒の必要はないという形での議決をなされたということを承知しております。 以上でございます。
三、社会保険労務士の業務範囲が大幅に拡大することから、不適切な事例を防止するため、全国社会保険労務士会連合会に置かれている綱紀委員会や苦情処理相談窓口の機能強化・充実が図られるよう必要な措置を講ずること。また、社会保険労務士法第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により厚生労働大臣が行う懲戒処分については、適正かつ厳格に実施すること。
それから、だれが判断をするんだということでありますが、綱紀委員会、それから懲戒委員会制度というのを持ちまして、これは単位会の会長若しくは日弁連の会長も介入できない独立委員会という構成になっております。
その中で、悪質な方が万一出た場合に備えるということで苦情処理委員会をつくる、また綱紀委員会をつくると、連合会の中につくる、また苦情処理窓口は都道府県にもつくると、こういうことの整理になっていたわけです。 実際、それが三月からでございますか、出発しておるわけですけれども、お聞きしますと、いささか混乱といいますか、現場でのぎくしゃくがあるようでございます。
○副大臣(武見敬三君) 御指摘のこの二十三条の削除にかかわることに伴いまして、この社労士が適正な労使関係を損なうことがないよう、全国社労士会連合会及び都道府県社労士会におきましては、会則に適正な労使関係を損なう行為の禁止を規定をし、そして苦情処理相談窓口を設置するとともに、学識経験者や労使の委員が参加した綱紀委員会を全国社労士会連合会に設置したところでございます。
そういう面で、公認会計士協会は、先ほど申しましたように、各事務所、これは前のアメリカ型と違いまして、協会でフルタイムのレビューアーを雇用しておりまして、その者が各監査事務所に行って点検をするということになっておりまして、そういう面で、その品質管理レビューをやるということと、あと、やはり、会員の処分も協会の中で、先ほど言いましたように、監査業務審査会で審査した上で綱紀委員会に上げる、独立の綱紀委員会に
今回の社会保険労務士法改正にあわせまして、全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会の会則を改正いたしまして、双方の会則に、適正な労使関係を損なう行為の禁止の規定を入れるとともに、適正な労使関係を損なう行為に対応するため、連合会に綱紀委員会及び苦情処理相談窓口を、また都道府県会に苦情処理相談窓口を設置する、そういった規定を入れることといたしております。
○青木(豊)政府参考人 今般の法改正に伴って代理業務が拡大をするということでありますので、全国社会保険労務士会連合会において設ける予定であります綱紀委員会、これで、社会保険労務士が不当に労使関係を損なったり、あるいは、社会保険労務士の倫理をきちんと保持するというようなことのために、悪質な社会保険労務士についてはこの綱紀委員会を通じて厚生労働大臣に懲戒事由の通知をしてもらう、そしてそれを受けて、厳正に
○大島(敦)委員 続きまして、綱紀委員会、これは恐らく社会保険労務士会の自治に任せるということだと思うんです。その綱紀委員会のメンバーについて、委員の構成についてどのようなお考えがあるのか、お聞かせください。
自主規制機関としていろいろな措置をとっておるわけですけれども、このカネボウの件につきましては、公認会計士協会としましては、これは監査業務審査会というものがありまして、その社会的な問題になった、これは新聞報道あるいはマスコミ等の情報に基づいて、どういうようなことがあったのか、会員等に質問等、文書でやる場合もあるし質問をする場合もある、そういう形で審査をしまして、その結果、何か問題がありそうであるならば綱紀委員会
それから、全国社会保険労務士会連合会が綱紀委員会を設けて、適正なこういった業務を行っていく言わば担保をしようとしているわけでありますけれども、この綱紀委員会につきましても、弁護士とか、あるいは先ほどお話がありましたように、労使の代表、そういった方々も構成員として、日弁連でありますとか労使団体との連携を図るというふうに考えております。
さらにまた、全国社会保険労務士会連合会に、労使を代表する者や弁護士等を構成員とする綱紀委員会を設ける予定であると聞いております。この綱紀委員会を通じまして厚生労働大臣に懲戒事由の通知がなされた場合には、厚生労働大臣として厳正に対応いたしまして、必要な場合は懲戒処分を行ってまいります。
また、全国社会保険労務士会連合会に労使を代表する者や弁護士等によって構成された綱紀委員会を設ける予定でありまして、この綱紀委員会を通じて厚生労働大臣に懲戒事由の通知がなされた場合には、厳正に懲戒処分を行うことという具合にする予定でございます。
そうすると、弁護士の場合は、単位弁護士会に綱紀委員会あるいは懲戒委員会というものがありまして、例えば品位を汚したような行為をしたということになれば、戒告とかあるいは業務停止何カ月とか、ひどい場合には退会命令というような厳しい懲戒処分も弁護士会は弁護士会として行うように、これは弁護士法で規定がされているわけですね。
○政府参考人(山崎潮君) 今回の改正の趣旨でございますけれども、現在の綱紀委員会でございますけれども、弁護士会の所属弁護士によって構成されているわけでございます。中に、裁判官、検察官、学識経験者の方が参与として入っておられるようでございますけれども、表決権はないという状況で運営されているということでございます。
綱紀審査会は一般国民の目線で日弁連綱紀委員会の議決を再チェックすることになります。この制度の新設により、綱紀・懲戒手続の透明化は一段と進むであろうと考えております。また、審査会の特別多数の議決、三分の二でございますが、により、単位会の懲戒委員会の審査に付することができるという規定になっております。その意味で、綱紀審査会の議決には一定の拘束力が認められているわけでございます。
具体的には、従来は綱紀委員会、懲戒委員会は、全体として一つの委員会が例えば月一回開催されれば、その月一回の中で結論を全体として出さなければいけなかった。その関係で時間が掛かるということが指摘されておったわけです。しかし、今回の改革、つまり新法の中では、部会制を置くことができると、こういう規定になっております。
それから、この法案で弁護士の綱紀問題というのが取り上げられていますが、まさか国会議員を弁護士にするから綱紀問題を厳しくするわけじゃないでしょうけれども、私、ある具体的なことで、とても有名な弁護士さんがある複数のタレントのプライバシー、個人情報を悪用して、今、日弁連で綱紀委員会にかかって審議されているようなんですが、ちょっとその具体的な相談を受けまして、弁護士の話を私なんかに相談するというのも、弁護士
外国法事務弁護士、これが今回手を入れることになるわけですが、それからまた日弁連の綱紀委員会の関係とか、あるいは弁護士の報酬の関係とか、こういうところにも手が入っていくわけですが、これらについてもいろいろ伺いたいところもございますが、ちょうど時間となりましたので、私の質問を終わります。
そこで、今回の改正では、綱紀委員会というのは懲戒手続に付すかどうかを決める、調査をするところでございますが、現在、事実上、第三者が入っておりますが、表決権がございません。これではなかなか有効に機能しないということから、今回は外部の方を入れて表決権を持たせると、こういう改革をしております。ここでまず一つの客観性が出てくるということでございます。
弁護士の懲戒の部分で、弁護士懲戒、これは綱紀委員会や懲戒委員会に市民代表も入れるとか、さまざまな制度改正がなされる。言ってみれば、仲間内はだめですよということだと思います。それによって、いろいろな意味で、不祥事を起こされる弁護士の方に対する信頼も取り戻していく努力の一歩だと思いますけれども。 法務大臣にちょっと伺いたいんですが、検察官の適格審査会というのがありますよね。
○石原(健)委員 綱紀委員会だけの審査で不服な場合、これは裁判に訴えるという方法もあるかと思うんですけれども、やはり裁判よりはこうした審査会の方が公正にできるというようなお考えなんでしょうか。
○山崎政府参考人 現行法でございますけれども、現行法では綱紀委員会がございます。この綱紀委員会は懲戒相当かどうかを判断するものでございますけれども、綱紀委員会は、弁護士会の所属弁護士のみによって構成をされております。
綱紀委員会の方は、参与員という形で、弁護士でない市民の方、学識経験者の方々に入っていただいております、あるいは、裁判所、検察庁からも来ていただいておりますが、参与員ということになりますと議決権がありませんので、正式な委員になっていただいて議決権を行使していただく、ただし、弁護士自治との関係で、過半数は弁護士が占めるという前提で、その範囲内で加わっていただく、そういうような改革案を現在検討いたしております
綱紀委員会を拡充し、事件の迅速な処理に努め、また、弁護士会による立件、懲戒の請求をしていくという立件でありますけれども、あるいは市民からの苦情窓口の設置、非弁提携弁護士の根絶を目指す対策本部などを設置して活動をしております。そういう意味では、懲戒事案の未然防止のシステムの整備というのを図っているところであります。
私どもも、一つは研修というようなこと、それから各地域入管局に綱紀委員会というのを設けまして、綱紀の問題については非常に大切な問題として意識を高める努力をしておりますし、また、さわやか行政サービスの向上といったようなことにも努めてきておるわけでございます。
あるいは弁護士会においては綱紀委員会とかそういうもので、さる弁護士が悪いことをしたから何とか助けてくれというのは、司法機関に行く前に、自律的な団体として受けてそれを処理して、その人にきちっと説明する機関がある、だからこそ自律が保たれていくということがあると思うのです。そういう意味で、その役割分担はわかりました。
これは法律家、いわゆる弁護士と医者に属していて犯罪を犯した人間がおりますけれども、法律家の側は、綱紀委員会が懲罰請求を受ける以前に、所属弁護士会を自主的に退会いたしました。そういう意味では、非常に厳しい倫理行動を守る制度的な担保がございます。
私は、議員になるまで、名古屋弁護士会の綱紀委員会の委員長といたしまして、本当に文字どおり、泣いて馬謖を切る思いで、不祥事を犯しました同僚弁護士を処断をした経験がございます。その経験から申し上げますけれども、弁護士会におきましては弁護士法、それから会則、ここに厳しい規定があります。しかし、それだけではございません。
大蔵大臣に聞きますが、綱紀委員会か何か知りませんが、おつくりになったようですが、こういうことまではなかなか本人は言わないと思うのですね。